遺産相続の調停中で、次回は審判の諮問を行いますと言われましたが、どんなことをするのですか?今年の春に父が亡くなり、現在、遺産相続のことで調停中です。相続人は母、兄、私の三人です。父の存命中に消息不明だった兄が、父が亡くなったと同時に出てきて、自分は長男であるし、父が入院しているときに自分になんの連絡もないのはおかしいとか言い出し(消息不明だったにもかかわらず)、この不利益に対しての謝罪と、相続放棄を求めてきましたので、私が弁護士と相談の上、調停を申し立てていました。三回目の調停で、裁判官が出てきて、兄の感情論だけですので、審判への移行のために、一人ずつの相続物(家、土地、株、現金など)の取得希望も聞かれました。で、次回期日には、審判への諮問を行いたいとのことで、期日を決めてきたのですが、審判の諮問とはどのようなことをするのか?そして、三回目の調停の最後に、兄が父の預金はこれぐらいではないはずだし、遺言(母が住んでいる家、土地は母に譲る)は父が入院中に作ったものだから、効力がないとかなんとか言いだしてきましたが、また、審判から調停に戻ることはあるのでしょうか?
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