はんこ屋のミスで返品した印を、店で見本として使用していいですか?会社設立の際に、実印・銀行印・角印・ゴム印(会社名・代表名・住所・電話番号・FAX番号)を作ったのですが、最初にお願いしたはんこ屋が、あろうことに会社名を間違い返品、他の手彫りのはんこ屋で作り直しました。 ところが、会社名を間違えたはんこ屋が、返品したこれらの印鑑を見本として、誰でもが手に取れるように店内に置いていたのです。 会社名をまちがえたのは、店の責任であることは明確です。 この場合、店は、見本として使っていいのでしょうか? そもそも、はんこを作る際の情報は、 はんこを作るためだけに使用されるのではないのでしょうか? 会社名が合っているなら宣伝にもなりますが、 店のあまりの図々しさに腹立たしく思っています。
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