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Q.471
現在賃貸アパートに親子5人で暮らしています。夏ごろに引越し予定なのですがアパー...

現在賃貸アパートに親子5人で暮らしています。夏ごろに引越し予定なのですがアパートを出るにあたりアパートのクリーニング代やら修繕費などを支払わなければならないと思うのです。例えばふすまや壁紙の張替えは想像できますがあとはどんな事をやるのでしょうか?以前何かで本来貸主(大家)がやらなければいけないことを借主に請求していたと何かで見聞きしたのでちょっと不安です。ちなみに現在入居7年です。契約時事務のおばさんから「長く住んだらクリーニング代はいらないから〜」と言われましたがその方もお辞めになっていて、口約束?なので無効ですよね・・・。敷金の7万円では足がでるのではないかと今からドキドキしています。



A.471
現在賃貸アパートに親子5人で暮らしています。夏ごろに引越し予定なのですがアパーのベストアンサー

敷金から相殺される補修日に関して基本は 貴方が やってしまった(故意・過失)損害分の補修費を支払うが原則です。言い換えれば故意過失なき補修費は支払う必要がないと言うことです。使用する上で 貴方でなくても、誰が使っても起こりうる補修、通常通りに使用してる上での補修、年数が立てば物の寿命、劣化が生じる補修は 家主の負担になります。【通常使用 経年劣化 自然損耗は家主負担(賃料に含まれる)】の解釈になります。近年はこうした内容の紛争事件が多々あって、そのことがマスコミで騒がれ、以前の様な家主が一方的な敷金清算が抑制されてきたと言えます。ただ完全に徹底されない、家主が理解をしてない等あるから この知恵袋にての投稿もあるのでしょうね。補修の区分を決める際に 退去時には必ず 立会いをして下さい。そして補修の内容、範囲をその場で確認をします。その際に ガイドラインに基づいてお願いしますと申し述べて下さい。壁紙は エアコン 冷蔵庫跡の焼けは自然損耗です。 落書き、傷、喫煙による汚損は当然 借主です。ただ前面改装要求して来たら、原則部分改装を主張して下さい。清算は強気で相手も公然と主張して来ますので、こちらも毅然とした態度で応対して下さい。その上で参考になるにが です。最後に おばさんが掃除代はって事ですが・・相手は不動産屋ではなく、対家主。無効になるでしょうね。その時点で契約書に 何年以上は 清掃代不要っと文面を残せば有効ですが。




   

Q.472
昨年の12月に新築したんですが、部屋壁や天井の壁紙に下地のボードのつなぎ目のと...

昨年の12月に新築したんですが、部屋壁や天井の壁紙に下地のボードのつなぎ目のところや、角などに段差が出来て線のように見えます。大工さんは、下地処理はきちんとしてあるけど在来工法のため木材が伸縮するので仕方がないと言っています。ある程度は、張替えをしてもらえることにはなったのですが、結構な箇所、線(影)ができているので全部はやってくれません。私としては木材の伸縮だけではなく技術的な問題もあるように思うのですが、このようなケースの場合考えられる原因としてはどのようなものがあるのでしょうか?また、それを確認する方法などがあれば教えてください。



A.472
昨年の12月に新築したんですが、部屋壁や天井の壁紙に下地のボードのつなぎ目のとのベストアンサー

壁紙貼りの下地にするボードは、全て一定の厚みの既製品です。これをそのまた下地の軽鉄や木の間柱に張り付けてゆくので、同じ間柱がボードの継ぎ目になります。つまり、キチンと施工してあれば、木の収縮で目立つような段差は生じないでしょう。貼上げ工事の出来不出来は、どなたか仰るように大半が下地処理で決まってしまいます。下地が上手く行ってないのに幾ら仕上げをやり変えても結果は同じでしょう。壁紙を剥がした時に、ボードの端の処理やパテの充填、整し作業が上手く行っているのかどうか実際見てください。壁紙の凸凹は、つまり下地の凸凹なのです。




   

Q.473
壁紙(クロス)に着いた、ぬいぐるみからの色移り除去引越の片付けをしていたところ...

壁紙(クロス)に着いた、ぬいぐるみからの色移り除去引越の片付けをしていたところ、黒いぬいぐるみが壁に密着いていた場所に色移りしていました。薄い紺色で縦5cm×横10cm程度のシミになっているのですが、これを除去する方法はありますか。他の場所に目立った傷や汚れが無いので、このシミのためにクロス張替えなんてことになるのは勘弁願いたいので…。よろしくお願いします。



A.473
壁紙(クロス)に着いた、ぬいぐるみからの色移り除去引越の片付けをしていたところのベストアンサー

まずは、古くなった歯ブラシに歯磨きをつけ、クロスを傷つけない程度にこすってみましょう。それでもうまくいかなければ、漂白剤を浸したキッチンペーパーなどでクロスにマスキングし、暫く放っておきましょう。但しこの場合、クロスが真っ白であることが前提です。また、クロス全体が「暦年黄ばみ」を起こしている可能性があるので、一度壁の端で試してみて、問題ないことを確認してから、実際の汚れている箇所にマスキングするようにしてください。




 
 

Q.474
古い賃貸アパートに住んでおり、虫(シロアリ?)の被害に遭って、引越し&引越し代...

古い賃貸アパートに住んでおり、虫(シロアリ?)の被害に遭って、引越し&引越し代金の請求を考えています。3年前の入居当初はリフォームしたてで、築10年以上とは思えない程綺麗でした。しかし、やはり古い物件なので壁&天井がかなり薄く、上の階に後から入居して来た若い男性が毎週末ドンちゃん騒ぎと○○な行為を大声で。本人への通告、大家への連絡、仲介不動産会社への連絡の後、ようやく収まってきましたが今でも時折、やかましくて眠れません。そんな折、今度は何と壁紙の隙間から大量の虫が!部屋自体は綺麗に使ってきたつもりですが、どうやら壁の中にシロアリらしき卵とか巣が無数にあります。大家さんも初めての事だ、と言っていました。今日、専門業者を呼んで状況を見定めたところ、半日あまりの消毒と2日がかりでの壁の張替え工事が必要との事。私は上の住人の事もあり、もう引っ越そうと考えています。ただ、一人暮らしで金銭的にあまり余裕がありません。こういったケースで大家もしくは仲介の不動産屋に金銭を要求する事は可能でしょうか。又はこういった経験をお持ちの方、ご意見をお願いいたします!



A.474
古い賃貸アパートに住んでおり、虫(シロアリ?)の被害に遭って、引越し&引越し代のベストアンサー

半日あまりの消毒と2日がかりでの壁の張替え工事が必要との事→それで被害が無くなるのであれば、引っ越すのは入居者の勝手ですから、もちろん金銭的負担を請求する事は出来ません。どんな物件でも、木造であれば定期的にシロアリの駆除、対策作業は必要になります。その費用を入居者に請求するのであれば、それは不当な請求であり支払いを拒否、その結果の転居に伴う費用は請求も可能でしょうが、大家側できちんと駆除、対策をして費用も負担するのであれば、それは通常の修繕作業ですから工事が有る事を理由とした転居であれば費用請求は出来ません。勿論、実害があった場合はその分についての費用は請求できます。上の住人の事は再度きちんと申し入れをして、それでも改善が無ければ転居も辞さない、その費用の負担も請求する旨を通告してみましょう!ただしこの場合も、上の住人の出す音が公衆道徳的に度を過ぎた音かどうかが問題になります。音の感じ方は人様々ですし、平時にそれを立証するのは結構大変な事です。騒音おばさんのような著しく度を越した騒音でも、身体的被害を立証出来て初めて刑事事件としてあそこまでの判決を得られた事を考えると、民事的にみても音による騒音被害とそれによる転居費用の請求もきちんと証拠をそろえ被害事実を証明しないと結構厳しいと言わざるをえません!




   

Q.475
敷金の返還について、私のような場合はどうなりますか?賃貸アパートに7年住みまし...

敷金の返還について、私のような場合はどうなりますか?賃貸アパートに7年住みました。2年ごとに契約更新の為、更新後ちょうど1年過ぎたところです。契約書の中には、「特約事項」として、「退去時に畳、ふすまについては借主の責任で修繕する」と書かれていました。(更新内容は、7年前に契約した時と全く変わっていません。)でも、7年も住んでいれば、充分に減価償却できていると思いますし、宅建取得している知人によれば、法律はもう以前とは変わっていて、いくら「特約」として書いてあっても、畳やふすまの張替えは、故意・過失による損耗でなければ、家賃の中から充当されるべきものであり、借主の負担にはならないことに決まっている、とアドバイスもらいました。本当ですか?お世話になった不動産屋さんなので、あまり揉め事にはしたくないのですが、トイレの不具合など、直して欲しいとお願いしたまま3年近く我慢して使ったりしていたので、取られる必要のないお金は払いたくありません。また、以前はタバコを吸っていた為、壁紙はあきらかに汚れているので、どうしても張替え料金を取られてしまうかと覚悟しています。タバコによる汚れは、やっぱりこちらの責任において・・・ですよ、ね?詳しい方、なるべく安く、穏便に引渡しが出来るよう、アドバイスをお願いします。



A.475
敷金の返還について、私のような場合はどうなりますか?賃貸アパートに7年住みましのベストアンサー

敷金は全額返済(家賃滞納が無ければ)が当然の権利です。しかも普通6年で償却されるはずです。タバコも全く関係ありません。(禁止されていなければ)が、長年の習慣で無知な客から取れるだけ取るのが不動産屋です。それを当たり前の様に払う人も多いです。上の方の言うとおり、穏便=波風立てずにってことならば、言われるがままに支払いをする事でしょう。穏便=法的にこちらに落ち度の無い状態と理解すれば、不動産屋と戦う事でしょう。裁判も辞さない気構えでやれば、勝つ確率は高いと思います。中々難しいかも知れませんが、当然の事を主張するだけなんで、堂々と主張しましょう。




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