敷金から相殺される補修日に関して基本は 貴方が やってしまった(故意・過失)損害分の補修費を支払うが原則です。言い換えれば故意過失なき補修費は支払う必要がないと言うことです。使用する上で 貴方でなくても、誰が使っても起こりうる補修、通常通りに使用してる上での補修、年数が立てば物の寿命、劣化が生じる補修は 家主の負担になります。【通常使用 経年劣化 自然損耗は家主負担(賃料に含まれる)】の解釈になります。近年はこうした内容の紛争事件が多々あって、そのことがマスコミで騒がれ、以前の様な家主が一方的な敷金清算が抑制されてきたと言えます。ただ完全に徹底されない、家主が理解をしてない等あるから この知恵袋にての投稿もあるのでしょうね。補修の区分を決める際に 退去時には必ず 立会いをして下さい。そして補修の内容、範囲をその場で確認をします。その際に ガイドラインに基づいてお願いしますと申し述べて下さい。壁紙は エアコン 冷蔵庫跡の焼けは自然損耗です。 落書き、傷、喫煙による汚損は当然 借主です。ただ前面改装要求して来たら、原則部分改装を主張して下さい。清算は強気で相手も公然と主張して来ますので、こちらも毅然とした態度で応対して下さい。その上で参考になるにが です。最後に おばさんが掃除代はって事ですが・・相手は不動産屋ではなく、対家主。無効になるでしょうね。その時点で契約書に 何年以上は 清掃代不要っと文面を残せば有効ですが。
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